遺産分割協議書作成支援
相続時の手続きで最も重要な手続きといっても過言ではありません。 被相続人の財産、権利、義務の引き継ぎ方法を(法定)相続人で話し合って決めるのが『遺産分割協議』です。
遺言書で相続分等が指定されている場合には、その遺言が優先されます。遺言書がない場合は、この分割協議で決めて分け合います。
分割協議は一堂に会して行う必要はなく、代表者が協議案を作成し持ち回りで同意を求めることもできます。
また、すべての財産を同時に協議する必要もなく、何回かに分けて協議することも可能です。
遺産分割協議で留意することは・・・
1.特別受益分
生前贈与や遺贈(遺言書)で受けた財産のことで、相続人の中に特別受益がある場合は、これを考慮して協議する必要があります。
2.遺産分割協議書を作成する。
遺産分割協議は全員一致をみれば成立となります。それを必ず遺産分割協議書として作成して残すことが重要となります。
なぜなら、相続発生時には、何事もなく口頭で成立していても、時が経ち状況も人の心も変わることはよくあります。
その時になって、揉めることがよく起こります。特に不景気のときには・・・。
遺産分割協議書は必ず作成しましょう。なお、不動産の所有権変更登記等の手続きでは分割協議書の写しがないと手続き自体ができませんのでご注意ください。
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