税務顧問
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- 節税はどの税理士がやっても同じでは?
- 残念ながら、専門家でもそれぞれの考えもありますし、引き出しの多い少ないもありますので税務顧問と言っても人により異なってくるのが現実です。
例えば、会社で社長用に3000万円で高級車のフェラーリの購入を検討していたとします。社長が顧問税理士に相談をします。「これ、減価償却費として経費で落とせますか」 「無理ですね」巷には、頭ごなしに無理と言う税理士も多くいます。ネットで調べてもらえばわかります。しかし、 当事務所では減価償却費として経費で計上します。経費として落とす明確な根拠があれば、経費で計上することは可能です。3000万円が経費になれば税額で750万円〜1050万円ほどの節税ができます。
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- 節税と言っても、結局のところ税務調査で否認されれば意味がないのでは?
- 税務調査の対応ももちろん重要です。ですが、節税の基本は、日々の会計処理の中で必要な手を打つことにあります。1枚の領収書を通すために必要な裏付け資料を作成または準備する。この地味な作業のなかにこそ税務調査で否認されない 「ノウハウ」 と 「経験」 と 「知恵」 が詰まっているのです。そこで大事なのは、そのような 「ノウハウ」 と 「経験」 と 「知恵」を持った税理士を選ぶことです。
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- 医療法人の節税は、あまり聞かないが・・・?
- 医療法人の場合、理事長先生が高額の役員報酬をとっていて、医療法人はそのまま利益垂れ流しで税金を払って、理事長先生も高額な所得税、住民税を納税しているというケースがほとんどです。当税理士事務所では、理事長先生の目の前の税金(所得税、住民税)を削減するための方法と併せて、医療法人の節税のご提案も致します。
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- 東京じゃなく、川崎市の税理士に頼むことで、何かデメリットはありませんか?
- 全くございません。
税務調査
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- 税務調査の時には立ち会っていただけるのでしょうか?
- 税理士によっては、立ち会わなかったり、調査している部屋とは別室で1日中テレビを見ている人もいます。(当税理士事務所に面談に来られた社長様が怒っていらっしゃいました。) 当税理士事務所は必ず立ち会います。基本的には、その後の交渉のためにも、税務署の行動もできる限りチェックします。
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- 税務調査はどの税理士がやっても否認されるときはされるのでは?
- 税務調査は、調査前の日程調整から始まる交渉も大事ですが、調査後の税務署とのやり取りが大変重要になります。もともと税務調査は税理士によって得意・不得意がある上に、やはり対応の「ノウハウ」が重要になってきます。対応の仕方次第では、指摘された事項が否認されないことも大変多くあります。 誤解してはいけないのは、指摘事項が全くないから、必ずしもいいとは限らないということです。税理士が否認されないように、リスクを冒さず税務署よりの処理をしていれば、指摘事項は出てきませんから。そういう場合もあります。
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- 税務署が来ないようにすることもできるのでしょうか?
- 税務調査を理由もなく拒否することはできません。しかし当税理士事務所では、日々の業務及び決算申告業務の中で、税務署の方が机上にてお客様の業務内容、財務状況等を把握することができるように、また疑問点、不明点が生じないような工夫をしております。このような作業により、税務署がわざわざ調査をしにやってくる可能性を下げることは可能と考えております。また、もし来た時にもそのような段取りをしておくことで不安なく調査を受けることができます。(調査が絶対来ないということではありません)
相続
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- 遺言書を書けば、必ず円満相続はできるのでしょうか?
- そうとは言い切れません。遺言書で何をどのように記載したか、その内容によっては逆に争いの火種になる可能性もあるのです。大事なことは、どのように作成すれば、皆が納得して笑顔になるかを理解して作成することではないでしょうか。
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- 遺言書の作成ではどのようなことに気をつければよいのでしょうか。
- まず重要なことは、遺留分に注意することです。遺留分を侵害して財産を分けてしまうと、争いの温床になりかねません。
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- 遺言書さえ作成しておけば、もう安心と思っていいでしょうか?
- 残念ながら、そうとは言えません。遺言書はあなた様の死後のお話であり、相続人のためのものと言っても過言ではありません。しかし遺言書では、あなた様のこれからの生活そして今ある財産を守ってくれる保証はないのです。もしもの話、もしもあなた様が明日判断能力を失ってしまったら、あなた様の財産は誰が守ってくれますか?生活の面倒は? 悪徳業者は使いもしない商品を売り付けにきます。悪意のある親族が、お金を引き出して全部使ってしまうかも。どうしますか。
このようなリスクを回避するために、信託という制度があります。
特に、不動産賃貸をしておられるオーナー様は、不動産管理もしていく必要があります。ぜひご検討されてみてはいかがでしょうか。ご質問は当税理士事務所にお気軽にどうぞ。
セカンドオピニオン
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- 税理士に不満があるが、今スグに代えることができない。セカンドオピニオンとして、どのような業務が依頼できるのか?
- たとえば、今の顧問税理士がやらない業務(相続などは、やらない税理士もかなりいらっしゃいます)、今の税理士では少々不安な部分(法人の節税にかんすること、税務調査など)だけを依頼することもできるし、社長の相談役として顧問税理士に任せている業務内容全般について依頼することも可能です。特に、「相続」と「税務調査」は特殊です!得意としている税理士に依頼するのが一番です。
融資
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- リスケの相談、経営再建の相談もできますか?
- リスケの銀行対応、改善計画等のお手伝いもしております。
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- 創業企業でも融資を受けることは可能でしょうか?
- 創業企業だから無理ということではありません。国(政策金融公庫)、東京都、川崎市横浜市等の公的な制度融資には創業企業のための融資制度もあります。
その中でも制度ごとに要件はありますので、要件を満たすように進めることと、説得力のある事業計画書を作成することがカギとなります。
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- 「無担保・無保証人」での融資は無理でしょうか?
- 通常、新規設立会社で担保や保証人を出すことは難しいと思われていますが、私どもでは無担保・無保証の融資を優先的に選択してご支援しております。
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- 申請に必要な書類が書けませんが大丈夫でしょうか。
- 経営者の方と一緒に、事業計画、資金繰り計画等の計数的な部分を構築いたします。事業計画、資金繰り計画等は経営していく上で、大変重要な資料なので、必ず社長様にもご理解を頂きます。 また理解していただくと、経営にますます張り合いが持てるはずです。
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- 会計事務所はどこでも融資を支援してしてくれるんですか。
- 融資は、支援しない事務所も多くあります。 ノウハウも重要なので、経験と実績のある事務所に依頼されるのが安全かと思います。