年末調整、給与計算、労働保険、社会保険
年末調整、給与計算、労働保険、社会保険
1.労働保険は会社を守るためにも加入をお勧めします。
法人、個人事業主は労働保険(労災保険、雇用保険)に加入する義務があります。
この労働保険のうち、労災保険はもし従業員の勤務中や通勤途中に何か事故があって怪我をしたり、最悪死亡してしまった場合、この労災保険から保険金が支払われることになります。(労災認定されることが前提となります)
しかし、もし会社や事業主がこの労災保険に加入していなかった場合、会社や事業主は自身で賠償しなければならない可能性があります。
いざという時に、会社を守るためにも労災保険には加入しましょう。
2.社会保険
社会保険は、マーナンバー制度の普及により加入が進んでいる状況です。
役員報酬に係る社会保険料は、報酬額によっては相当高額になると思いますが、上手に社会保険料の負担を削減することも可能です。
3.その「外注費」、本当は「給与」なのかもしれませんよ。
請負い契約書を締結しているから。源泉していないから。相手が外注扱いを望んでいるから。などの理由で、会社が給与としてではなく外注費として支払いをしているケースを大変よく見かけます。 請求書も外注で切ってるから大丈夫だと。
あとあと税務上問題になったりしないのでしょうか?
これまでの経験から言いますと、現実には外注費としてではなく、給与として会計処理すべきケースをよくお見受けします。
では、もし外注費として処理していたものが、税務署の指摘で給与とされると・・・・どうなるか??
大変に高額な税金の追徴が来る可能性大です!
会社は、
- 源泉所得税の追徴 支払った外注費を給与として支払った場合の源泉所得税分
- 消費税の追徴 外注費に対する消費税分
を迫られます。
外注費か給与かこれは重要なテーマです。過去に裁判で争ったケースも多あります。
もし仮に本来給与であるのに、外注費として年間に525万円、3年間で1575万円支払っていたとします。
この場合、おおよそ追徴額は、本税として、消費税が約75万円、源泉所得税が約66万円、合わせて約141万円。もし同様の方がもう一人いれば、倍の282万円。
また本税のほかに、そのほかにペナルティーとして加算税、延滞税もかかってきます。
追徴額はこのように大変大きな金額になることが多いのです。
なにより早めに税務調査で否認されない対策を考える必要があります。
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