税務申告では、消費税の処理はとても重要で、しかも煩雑です。会社や個人事業を経営していく場合、すべての取引は消費税が課税される、いわゆる課税取引と課税されない取引に分かれます。さらに課税されない取引は、不課税、非課税、免税の3つのパターンに分類されます。
一般的に消費税が課税されない取引の場合、支払取引であれば、税務上は非課税仕入としても不課税(消費税対象外)としてもさほど問題はありません。ですが、入金取引の場合は、それが不課税、非課税、免税のいすれに該当するかによって大きな違いとなる可能性があるので注意が必要です。
課税取引判定のためには3つのハードルを越える必要があります。こえられなかったものは、不課税、非課税、免税取引のいずれかになります。
<第1ハードル>
次の4要件をすべてクリアーしなければ、課税取引にはなりません。
①事業者(法人または個人事業主)が事業として行った取引であること
②資産の譲渡(役務の提供も含む)であること
③対価性があること
④国内取引であること
もし、ひとつでもクリアーできなかったら
⇒それは 「不課税取引」 となります。
(要件の解説)
①の「事業として」とは・・・
個人が事業とは関係なく行った取引、たとえば車の売却、家の売却などには消費税は課税取引とはなりません。なぜか?事業として行った取引ではないからです。
②の資産の譲渡(役務の提供も含む)とは・・・
ハローワークから助成金を受給した。この場合には、資産の譲渡も役務の提供もありません。このようなものは課税取引とはなりません。
③対価性とは・・・
たとえば、商品を無償で譲渡したり、無料でサービスを提供した場合、資産の譲渡(役務の提供も含む)のたいする対価がないので、課税取引とはなりません。
④国内取引とは・・・
基本的な考えとして、資産の譲渡の場合、資産を引き渡した時にその資産の所在場所が国内でなければ、国内取引にはならず、課税取引ではありません。役務の提供の場合は役務の提供を行った場所で判断します。したがって提供した場所が国内でない場合には、課税取引ではありません。
第1のハードルをクリアーしたら、次は第2のハードルで非課税取引に該当しないかどうかの判定をします。
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<第2のハードル>
消費税は、原則として、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産譲渡、貸付及び役務提供」、「輸入取引」を課税の対象としています。
しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しないものを非課税取引として定めています。
非課税取引となるものは・・・・
性格から課税の対象としてなじまないもの
① 土地等の譲渡及び貸付け
ただし、1か月未満の土地の貸付及び駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は除く。
② 有価証券等及び金銭債権の譲渡
ただし、株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は除く。
③ 支払手段(紙幣、小切手、約束手形等)の譲渡
ただし、これらを収集品として譲渡する場合は除く。
④ 預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
預貯金や貸付金の利子、信用保証料、公社債投資信託の信託報酬、保険料、保険料に類する共済掛金など
⑤ 日本郵便(株)などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の譲渡
⑥ 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
⑦ 国等が行う一定の事務に係る役務の提供
社会政策的配慮によるもの
⑧ 外国為替業務に係る役務の提供
⑨ 社会保険医療の給付等
健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療など
ただし、美容整形や差額ベッドの料金及び市販医薬品を購入した場合は除く。
⑩ 介護保険サービスの提供
介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービス、施設サービスなど
ただし、サービス利用者の選択による特別な居室の提供や送迎などの対価は除く。
⑪ 社会福祉事業等によるサービスの提供
⑫ 助産
医師、助産師などによる助産に関するサービスの提供
⑬ 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
⑭ 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け
⑮ 学校教育
学校の授業料、入学検定料、入学金など
⑯ 教科用図書の譲渡
⑰ 住宅の貸付け
⇒これらに該当したものは非課税取引となります。
これらの項目に該当しなかった取引は、課税取引判定の第3のハードルで 免税取引か否かの判定をします。
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<第3のハードル>
消費税課税取引判定の最後のハードルは免税取引に該当するかどうかの検討になります。
第1、第2のハードルをクリアした取引はのうち、第3のハードルで免税取引に該当しない場合、課税取引となります。
どのような免税取引になるのか?
代表的なものとしては、輸出取引、非居住者に対する役務の提供等があります。ただし、これは国内取引に該当します。
ここで免税取引に該当しなかったものが、消費税上、課税取引となります。
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不課税、非課税、免税の違いについて
どれも、消費税が課税されない点では同じですが、消費税の計算過程(課税売上割合の計算)が異なりるため、税額が異なってくる可能税が高くなります。
ですから、課税取引ではないからと言って、非課税でも免税でもいいわけではありません。内容により判断していくことが重要です。
(参考)
課税売上(税抜) + 免税売上(税抜)
課税売上割合(税抜) = −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-
課税売上(税抜) + 免税売上(税抜) + 非課税売上(税抜)
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