中小企業では、社長の妻(配偶者)に給与だけでなく、ボーナスも支払っている会社も多いかもしれません。
もし配偶者が役員でないならば、問題にはなりません。しかし、もし配偶者が役員と判断されたならば配偶者の給与は役員給与として毎月同額でなければならないし、ボーナスを支給しても税務上損金として認められません。つまり、配偶者が役員なのかどうかが重要なポイントとなります。
社長の配偶者は役員になるか?
役員登記はされているか?
①配偶者が役員として登記されている ・・・当然税務上も役員給与となります。
②配偶者が役員として登記されてない ・・・ 登記されていないから、役員ではないと断言できません。
登記されてい場合でも、配偶者が税務上みなし役員とみなされれば、役員給与となり、みなし役員とみなされなければ、一般の従業員と同じ扱いを受けます。
税務のみなし役員か否か!そこが問題です。みなし役員とは、登記上の役員ではないが、税務上所定の条件を満たす者をいいます。
税務上の役員(みなし役員)とは?
税務上の役員とは、役員とは法人の取締役 監査役 理事 監事 および 清算人 ならびに これら以外の人で『法人の経営に従事している者』のうち制令で定める者(※)とあります。 (法人税法第2⑮)
(※)制令で定める者(法人税法施行令7)とは
ⅰ) 法人の純たる使用人(除:兼務役員)でなく経営従事者たる者
たとえば・・・相談役・顧問・他で職務からみて他の役員と同じく実質的に経営に従事している者
ⅱ)『同族会社の使用人(兼務役員ではなく、純粋な使用人)』で
同族判定上の支配株主グループに入りかつ経営に従事している者
→次の要件をすべて満たせば支配株主 グループに入ります
a)持株割合50%の上位3グループ の持株グループ に属す。
ただし、第1グループで50%超なら そのグループ
第1グループ+第2グループで50%超なら そのグループ
第1グループ+第2グループ+第3グループで50%超なら そのグループ
b)所属グループの持株割合 【 10%超 】
c)その人(+配偶者+配偶者の持分と合わせて50%超所有の会社)の持株割合【 5%超 】
結論としては、仮に配偶者が多くの株を所有していたとしても、結論的には配偶者自身が経営に一切従事していなければ、みなし役員とはなりません。ですから、配偶者の給与が変動しても問題ありませんし、従業員と同様にボーナスを支給しても問題ありません。
東京23区、神奈川で法人・個人事業の会計税務、経営、融資のことでお困りなら
川崎市武蔵小杉の 藤井祐彦公認会計士税理士事務所
0120-320-326
武蔵小杉駅すぐそばです。ご相談は無料!土日のご相談も対応可能です。
お気軽にお問合わせください。