ニュース・コラム

ニュース・コラム

重加算税の要件は仮装隠蔽の事実があること

気になる経営・税務

「事務運営指針」という国税の内部の事務を行うにあたって国税全体が守るべき統一的なルール規範の中に
「申告所得税及び復興特別所得税の重加算税の取扱いについて」というものがあります。
『重加算税』が課せられるということは、脱税ということでありペナルティーとしては一番重たいものです。

重加算税が課されるのは・・・形式的要件として『隠ぺい又は仮装』の事実があるときです。

「隠ぺい」=何かを【 隠す 】こと

「仮装」 =何かを改ざん 】すること

この要件を満たさなければ、たとえ不正があったとしても重加算税が課されることはありません。

 

『隠ぺい又は仮装』は例えば具体的には「事務運営指針」によれば、次のような事実がある場合とされております。
(隠ぺい又は仮装の行為については、特段の事情がない限り、納税者本人が当該行為を行っている場合だけでなく、配偶者又はその他の親族等が当該行為を行っている場合も含みます) 

(A) いわゆる二重帳簿を作成していること。

(B) (A)以外の場合で、次に掲げる事実 があること。

  1. 帳簿、決算書類、契約書、請求書、領収書その他取引に関する書類を、破棄又は隠匿していること
  2. 帳簿書類の改ざん、偽造、変造若しくは虚偽記載、相手方との通謀による虚偽若しくは架空の契約書、請求書、領収書その他取引に関する書類の作成又は帳簿書類の意図的な集計違算その他の方法により仮装を行っていること
  3. 取引先に虚偽の帳簿書類を作成させていること

(C) 事業の経営、売買、賃貸借、消費貸借、資産の譲渡又はその他の取引について、
  本人以外の名義又は架空名義で行っていること。ただし、次の場合を除くものとする。

  1. 配偶者、その他同居親族の名義により事業の経営又は取引等を行っているが、当該名義人が実際の住所地等において申告等をしているなど、税のほ脱を目的としていないことが明らかな場合
  2. 本人以外の名義(配偶者、その他同居親族の名義を除く。)で事業の経営又は取引等を行っていることについて正当な事由がある場合

(D) 所得の源泉となる資産(株式、不動産等)を本人以外の名義又は架空名義により所有していること。
   ただし、(C)の1又は2の場合を除くものとする。

(E) 秘匿した売上代金等をもって本人以外の名義又は架空名義の預貯金その他の資産を取得していること。

なお、仮装または隠ぺい行為の立証責任は調査官にあります。

 

法人・個人事業の会計・税務(記帳、決算、法人税や消費税の税務申告、税務調査)や経営のこと、相続のことでお困りなら

川崎市武蔵小杉の藤井祐彦公認会計士税理士事務所

 0120-320-326

川崎市の武蔵小杉駅すぐそばです。ご相談は無料!土日のご相談も対応可能です。
お気軽にお問合わせください。

 

この記事を見た人はこんな記事も見ていますRECOMMEND