土地を売却し、確定申告で譲渡所得が発生する場合の留意事項その1です。
個人の方は確定申告の時期ですが、土地の譲渡をしたときは念のため下記の税制をご確認ください。税額軽減できる可能性があります。当該税制は法人にも適用があります。
特定の長期所有土地等の所得の特別控除制度
【概要】
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した土地や借地権を5年を超えて所有し,その後に譲渡した場合に譲渡益から1,000万円を特別控除できる制度。
【留意点】
①同制度は個人、法人ともに対象となる。
②対象となる土地等には棚卸資産は含まない。
③他の譲渡所得の特別控除との併用ができない。
【適用対象外となる取引】
<個人>
①法律で配偶者や特別な関係者等からの取得
②相続や遺贈,贈与,交換による取得
③取得先が次に該当する場合も対象外
→配偶者及び直系血族
→配偶者及び直系血族以外の親族で生計を一にしているもの
→婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族で
生計を一にしているもの
<法人>
①特殊な関係にある個人又は法人からの取得,
②合併や分割,贈与,交換等による取得
③所有権移転外リース取引による取得
④取得先がその法人と特殊の関係のある個人又は法人からの取得の場合も対象外
長期所有が対象なので失念しないように注意しましょう!
土地等の所有期間については,取得日の翌日から譲渡した日の属する年の1月1日までなので、平成21年取得分の譲渡時期は平成27年以降,平成22年取得分については平成28年以降の譲渡から対象となっている。また,譲渡時期の期限が設けられていないため,特例の適用があることを失念しないように記録しておく必要があります。
注意)当該特例は,平成21年度税制改正で同じく創設された土地譲渡のための先行取得土地等の特例制度とは別なものとなります。
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