1.控除対象外消費税額等
個別対応方式又は一括比例配分方式により計算する場合、課税売上げに係る消費税額から控除することが出来る仕入控除税額は、課税仕入れ等に係る消費税額のうち、課税売上げに対応する部分の金額のみとなります。
この結果、税抜経理を採用している場合には控除することが出来ない消費税額等が発生する事になりますが、この控除することが出来ない消費税額等を控除対象外消費税額等といいます。
控除対象外消費税額等は、「資産に係る控除対象外消費税額等」と「資産に係るもの以外の控除対象外消費税額等」の二つに分けて処理をすることとなります。
2.資産に係る控除対象外消費税額等
資産に係る控除対象外消費税額等は、次のいずれかの方法によって、損金の額に算入します。
① その資産の取得価額に算入し、それ以後の事業年度において償却費として損金の額に算入します。
② 次のいずれかに該当する場合には、損金経理を要件としてその事業年度の損金の額に算入します。
イ その事業年度の課税売上割合が80%以上であること。
ロ 棚卸資産に係る控除対象外消費税額等であること。
ハ 一の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満であること。
③ 上記に該当しない場合には、「繰延消費税額等」として資産計上し、繰延消費税額等を60で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額(取得事業年度においては、その2分の1)の範囲内で、その法人が損金経理した金額を損金の額に算入します。
3.控除対象外消費税額等が資産に係るもの以外である場合
全額をその事業年度の損金の額に算入します。
ただし、交際費等に係る控除対象外消費税額等に相当する金額は交際費等の額として、交際費等の損金不算入額を計算します。
4.まとめ
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