車両等で事業専用割合が100%でない事業用資産がある場合に、その資産を売却したら確定申告では、どのように処理したらいいのでしょうか?
たとえば車両の事業専用割合が80%だった場合、毎年の決算では減価償却費の80%を事業所得(不動産所得)の計算上損金として計上していると思います。
では、この資産を売却した場合は、確定申告での取り扱いは?
①売却益の所得区分はどうなるのか?
個人事業に使用していた車両を売却した売却益は、譲渡所得(総合課税)となります。
事業に関連していた資産の売却益なので事業所得では?と思いがちですが、違います。
ちなみに、事業所得より譲渡所得となるほうが、税額的にも有利です。
②事業専用割合が80%の時、売却益に計上するのは100%か80%か?
生活用動産であれば課税されないことからも、当事務所では事業専用割合を加味しています。
具体的には、下記のような計算で行っております。
現実的には、通常の車両の売却で利益が出ることはあまりありません。
しかし、生活に関連しないレジャー専用車、超高級車とかですと利益の出る可能性も・・・。
譲渡所得=(売却価額×90%—簿価×90%)−50万円の特別控除
※所有期間が5年を超える長期譲渡の場合、譲渡所得の2分の1が総合課税の対象となります。
③損益通算
売却益、売却損が出た場合、事業所得などと損益通算することができます。
④ 消費税
個人事業者が消費税の課税事業者である場合には、車両の売却も課税売上となりますから、注意が必要です。
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