マイカー通勤手当にも、電車通勤同様に所得税の非課税枠がある
給与所得者が通勤に充てるものとして受ける通勤手当等のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で認めるものは、所得税は課されない(所得税法9①五)とされてます。
そのため、政令では所得税が非課税とされる通勤手当等が細かく区分して規定されています。
通勤手当とは・・・
※通勤手当とは、基本的な給料(基本給)に加算して支給する金銭(=手当)のうち、通勤に必要な交通機関(電車・バス等)の利用や交通用具(自転車、バイク、自動車等)の使用のために役員・従業員に支給する金銭をいいます。
この場合の非課税となる限度額は通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。
新幹線を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まれますが、グリーン料金は含まれませんので注意が必要です。
また、1ヶ月あたり10万円を超える場合には、10万円までが非課税となる限度額となります。
※通勤手当とは、基本的な給料(基本給)に加算して支給する金銭(=手当)のうち、通勤に必要な交通機関(電車・バス等)の利用や交通用具(自転車、バイク、自動車等)の使用のために役員・従業員に支給する金銭をいいます。
マイカーなどで通勤している人の非課税となる1ヶ月あたりの限度額は、片道の通勤距離に応じて、次のように定められています。(最も経済的な経路での距離となります。)
マイカーなどで通勤している人の非課税となる1ケ月あたりの限度額表
片道の通勤距離 | 1ケ月あたりの限度額 |
---|---|
2キロメートル未満 | (全額課税) |
2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,100円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 6,500円 |
15キロメートル以上25キロメートル未満 | 11,300円 |
25キロメートル以上35キロメートル未満 | 16,100円 |
35キロメートル以上45キロメートル未満 | 20,900円 |
45キロメートル以上 | 24,500円 |
※有料道路使用してる場合は上記に表の金額と有料道路の利用料の合計が非課税とされます。
(ただし、10万円が限度とされます。)
次の(1)と(2)の金額の合計額が非課税限度額とされます。(ただし、10万円が限度とされます。)
(1)電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1ケ月間の通勤定期券などの金額。
(2)マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1ケ月あたりの非課税となる限度額。
川崎市武蔵小杉の藤井祐彦公認会計士税理士事務所
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