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3.相続財産にはどんなものがある?

相続・遺言書

3.相続財産(相続税の対象となる財産)にはどんなものがある?

相続財産(相続税の対象となる財産)

正の財産 相続または遺贈でもらった財産 現金・預金 現金・郵便貯金・銀行預金等
有価証券 株式・公社債・投資信託・割引債等
土地 宅地・田畑・山林・借地権等
建物 自家用家屋・貸家・駐車場・養魚場等
動産 家具・自動車・貴金属・書画骨董品等
その他資産 貸付金・未収金・電話加入権・ゴルフ会員権・損害賠償請求権・その他
事業関係 商品・売掛金・機械設備等
みなし相続財産 死亡生命保険金 法定相続人1人当たり500万円控除後の金額
死亡退職金 同上・ただし、一定限度の弔慰金は非課税
その他 定期金・年金・遺言による信託財産・定額譲渡、債務免除益等
相続時精算課税財産
死亡前三年以内にもらった財産
その他 名義預金(故人が他の相続人名義で作成した預金)も相続財産になります
負の財産 債務 事業関係 買掛金・未払金・借入金等
保証債務 【注意】保証人の地位は相続されます。

相続放棄の期限までに判明しないと危険です。

公租公課 所得税等未納租税公課など
その他 住宅ローン等
葬式費用

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