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ゴルフ会員権〜ゴルフ場が倒産した〜

気になる経営・税務

ゴルフをされる社長様は結構いらっしゃるかと思いますが、この不景気のせいか、倒産するゴルフ場も多いようです。
(ちなみに私は、釣り派でゴルフはしません。釣りといってもソルトルアー専門ですが・・・・)

自分が(会社ではなく)個人的に会員権を所有するゴルフ場が倒産するとどうなるか。
プレー自体は引き続きOKのケースもありますが、購入時に払った高額の預託金は(ゴルフだけに)”パー”です。

では、このパーになってしまった預託金は確定申告で、なにかしらの控除(所得控除、税額控除)や損失を費用計上して
税金を安くできないか?
答えは「ノ−」です。
パーになった預託金はそのまま”ラフ”に消えていきます。まさに誰かの打ったボールのように(え?私?)

そんな事態を防ぐためにどうするか。
そうです。ゴルフ会員権は法人に所有させましょう。
法人所有の会員権は、もしゴルフ場がつぶれた場合、その預託金は損失処理が可能なのです。
あやしい会員権は早めに法人に譲渡したほうが、もしもの時も節税につながります。

ただし!!社長個人所有の会員権を法人に譲渡する場合には、見せかけはダメですよ。あとで痛い目にあいます。
ことが起きてからの事後処理で譲渡処理を行うことはできません。必ず事前に対策を立てましょう。

 

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