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社員販売の価格

気になる経営・税務

今日も雨ですね〜。武蔵小杉も冷たい雨が降ってます。おまけに寒いですし、三寒四温という感じでしょうか。おかげで、花粉症のほうは今日は少し落ち着いている気がします。

さて、皆様の会社では従業員向けの「商品」の販売とかはされていますでしょうか。いわゆる社員販売というものですが、普通にいいものであれば、従業員もほしいと思うのは普通のことですが、その販売価格には注意が必要です。

会社の「商品」を従業員に販売する場合、値引き販売される場合が多いのですが、下記の条件を満たさないと、通常販売価格との差額が給与とされてしまい、源泉税が課税されてしまいます。
<条件>
(1)値引価格が仕入を超えること。また通常価格の70%以上であること。
(2)全従業員に一律の値引率を用いること。
(3)数量が常識的(販売目的は不可)であること。

以上の条件を満たせば、通常の値引き販売と同じに扱われます。

ただし、注意すべき事項が2点あります。

(1)「商品」を給与・賞与として現物支給した場合は、給与となりますから、源泉税の徴収が必要です。また、その場合の価額は通常の販売価額でなくてはなりません。社員割引価格ではありません。

(2)「商品」販売ではなくて、「サービス」の提供(例えば、英会話教室の授業料、保育園の保育料等)だった場合には役務の対価に社員販売の概念はありません。ですから、通常の価格で行う必要があります。

税務調査でも、調査される事項ですので気をつけましょう。

 

 

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