先日18日の日経新聞に「相続税理士」はこう選ぶ なる記事が出ておりましたね。お読みになられた方も多いのではないでしょうか?
平成27年の相続税の増税を控えご心配な方や、現実に相続に直面されている方々には特に気になるとことではないでしょうか。税理士としても気になることろで・・・
今回は、ご参考までに、税理士の目から見て、相続に強い税理士かどうか見抜く方法を “土地の評価” を一例にご説明します。
相続の評価の中心となるのは「土地の評価」であることが多いのですが、土地の評価と言っても、法務局で取得する公図等をもとに書面上で評価額を計算する前に、必ずしなければならないことがいくつかあります。この事前調査をしているか否か。また知っているか否かで税理士の専門知識や経験値を計り知ることができます。
当税理士事務所で行う土地の事前調査を簡単にお話します。
まず一つは、現地調査。その土地の現況(今土地がどのような使われ方をしているか)を確認します。さらに地積測量図がない場合には、現地調査で間口、奥行き等の距離を実際に測定します。これは必ずしも公図が正確とは限らないからです。
二つ目にその土地が本来の意味で価値がある土地なのかどうか、つまり再建築が可能な土地かどうか、売却が可能な土地かどうかを調べるます。これは税務上の問題ということではありませんが、相続人にとっては極めて重要な問題です。なぜかといえば、貴方が、もし遺産分割協議で相続した土地が、建て替えができない、売却のできない土地だったら・・・もし貴方がその事実を知っていたら、そのような土地に価値があると思いますか?相続しますか?絶対に相続なんかしませんよね。当然です。そして、その判断をするためには、道路と道路の接道状況を確認する必要があります。「いやいや、調べなくたって見ればわかるよ。公道にちゃんと接道してるし、路線価だってついてるよ。」皆さまそのようにおっしゃいます。よくわかります。でも、実は道路と言ってもいくつか種類があるのはご存知でしょうか?道路だと思っていたものが実は道路ではないということだってあるのです。接道していると思っていたのに実は敷地と道路との間に20センチの隙間があり、全く接道していなかった。なんてことだって現実によくあるのです。ですから、接道しているように見える道路が本当に道路なのか?本当に接道はしているのか?そのようなことを徹底調査いたします。
実は、税理士先生の中には書面上の計算に頼り、そのような現地調査をしない方や、既述のような道路の知識を持たない方も大変に多くいらっしゃいます。
一生に一度の相続です。本当に知識があり、経験がある税理士を選ぶのは相続人当事者からみれば当然のことです。
相続を依頼する前に、確認してみてはいかがでしょうか。
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