いよいよ相続税が改正されます。
改正の最大のポイントは基礎控除額の引き下げです。
これまでの 定額控除5000万円+法定相続人×1000万円 から 定額控除3000万円+法定相続人×600万円になります。
これにより、以前であれば相続税とは無関係だったご家族にも相続税が現実にのしかかってくるケースが増えると予想されます。
例えば、相続人が妻子だった場合であれば、基礎控除額は4200万円(従前の規定であれば7000万円)となり、若干の預金と
生命保険金、そして不動産があれば超えてしまうことも・・・
これからは、益々生前対策が重要になります。
まずは『相続財産が今どれだけあって、今相続になったら相続税額はいったいいくらになるのか』を知ることがスタートです。
相続で重要なのは、遺族が争わないように手を打っておくこと。そして納税資金を準備しておくことです。ご自身の残された財産で身内が争うのは誰も望みません。たぶんうちは大丈夫だろうと皆さま思われています。しかし現実には相続の争いは枚挙に暇がありません。
人生の総仕上げのお仕事です。遺言書の作成、生前贈与など、気持ちさえあれば生前に打てる手はあります。これを機会に一度考えてみられてはいかがでしょうか。
東京23区、神奈川で円満相続、生前贈与、遺言書、遺産分割のことでお困りなら
川崎市武蔵小杉の 藤井祐彦公認会計士税理士事務所
0120-320-326
武蔵小杉駅すぐそばです。ご相談は無料!土日のご相談も対応可能です。
お気軽にお問合わせください。