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相続税生前対策 : 遺言書だけでは相続まで財産は守れない?

気になる経営・税務

今日も蒸し暑かったですね。毎日外出のたびに、汗でびしょ濡れになってしまい、大変困っております。でも、熱中症対策だけは怠らないように、しっかり水分補給していきたいですね。

 

最近は、もしものために相続税の生前対策で遺言書を作成されている方が多くなっている気がします。当税理士事務所に相続のご相談に来られる御客様にも遺言書を書かれている方が増えています。さて、皆さまは遺言書を書かれて一安心されているかと思います。「もう大丈夫。これで子供たちが争うこともあるまい」と。

でも本当に大丈夫でしょうか。

もしも、ある日あなた自身が判断能力を失ってしまったら・・・財産は誰が守っていきますか? 虎視眈々と高齢者を狙う悪徳業者は巷に溢れています。ふたを開けたら、遺言書に記載してある財産がほとんどない!こんなことも実際にあるのです。

実はそうならないために、任意後見制度という制度が存在します。あなたに代わって第三者(身内でも可能です)が財産を守っていく制度です。健康ないまだからこそ、できることがあるのです。ご心配な方は、お気軽にお問合わせください。

 

法人・個人事業の会計・税務(節税、税務調査)や経営のこと、相続、贈与のことでお困りなら

川崎市武蔵小杉の 藤井祐彦公認会計士税理士事務所
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