今回は、個人事業の確定申告で間違えやすい事項についてご説明いたします。
(1)親族に支払った必要経費(給料、家賃、借入金の利子等)
①原則
個人事業者が、同一生計の親族へ、給料、家賃、借入金の利子等の経費を支払った場合には、原則として、所得税を計算する際の必要経費にはなりません。
必要経費の対象外となるのは、同一生計の親族の場合に限ります。嫁に行った娘さんなど生計が別になっている場合には、支払った経費が適正額の範囲内であれば、必要経費として認められます。ただし、 身内だからといって、明確な理由もなく他の従業員よりも高額な給料を支払っていたりすると、、税務調査で否認されることになりかねませんので注意が必要です。
また、一緒に生活をしていなくても、仕送りをしているような場合には、同一生計とみなされて、必要経費の対象外となることもあります。
②特例(青色事業専従者給与)
青色申告の場合には、同一生計の親族に支払った給与も、特例として必要経費に算入することができます。
この特例を利用するには、事前に、給与支払額を税務署に届けておく必要があります。その年の3月15日までに届出をすれば、その年の1月分給料から、必要経費に参入することが可能です。
届出をしても、1年間全く給与を支払わなかった場合には、扶養に入れることもできます。また、親族への給料でも、源泉徴収の義務がありますので、給料支払時には、源泉所得税を天引きして、税務署への納税も行うことになりますし、年末調整も必要になります。
なお、白色申告の場合には、事業専従者が配偶者であれば86万円、配偶者以外であれば、一人につき50万円の、専従者控除を受けることができます。
(2)親族が負担した必要経費
同一生計の親族が所有する建物などを借りて商売をしているような場合に、その同居親族に対して支払う家賃は(1)の規定から必要経費としては認められません。
ただし、その建物の固定資産税や減価償却費については必要経費に算入することができます。
また、同居親族から建物等を無償で借りて使用していた場合でも、その建物の固定資産税や減価償却費は必要経費とすることが認められています。
このように親族が事業に付随する必要経費を負担した場合には、事業に使用している個人事業者の必要経費に加えることができます。
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