今日は、雪もぱらつくほど寒い中、武蔵小杉から相模原 家庭裁判所までお客様の「遺留分の生前放棄」の手続きのお伴で行ってまいりました。川崎市も寒かったですが、やっぱり相模原はもっと寒かったです。
みなさんが、相続の生前対策を考えるとき、遺言書も特に円満相続においては大変重要な方法です。しかし、遺言書において留意するべき事項があります。それが遺留分の減殺請求というものです。
そもそも遺留分の減殺請求とは何か?
遺言書では相続財産は自由にわけることができます。しかし、常識的に苦楽を共にした家族が財産をもらえず、部外者が全財産を取得するような遺言書の場合には、 道義的に問題がある。ということで、民法において、遺言書の如何を問わず、相続人に与えられた最低限相続できる権利が定められています。これを「遺留分」といいます。この遺留分は、配偶者、子、直系尊属に認められていますが、この遺留分がもし侵害された場合には、その侵害された分を請求することができます。これを「遺留分の減殺請求」と言います。
遺留分の減殺請求で特に困るケース
①事業を経営していて、財産の多くが同族会社の株式
②評価額が不明な財産が多い(不動産、美術品)
これらは評価額が事前に計算できない、また金額的に財産に占める比重が大きくなる可能性があるため、遺言書において遺留分を結果的に侵害してしまう可能性があるのです。
遺留分の減殺請求を回避するための対策
遺留分の減殺請求を回避するための対策はいくつかありますが、その対策の一つが【遺留分の生前放棄】です。
一般的には、生前において特定の相続人に一定の現金等を生前贈与し、その代わりに遺留分を放棄してもらいます。このようにすることで、相続財産のほとんどが同族会社の株式や不動産である場合に、その相続財産が他の相続人に偏ってしまって遺留分を侵害したとしても、減殺請求をされることがなくなります。
円満相続を目指されるなら、こんな方法もありかもしれません。
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