さてさて、世の中では、労働保険の申告期限が過ぎたばかりです。今回は労働保険で会社を守るお話です。
労働保険とは、ご存知の通り、労働災害保険(以下:労災保険)と雇用保険のことで従業員を雇用する法人、個人事業主は加入が義務付けられています。ただ・・・実際のところ、加入されていない法人も多く見受けられます。
しかしこの労働保険とは、従業員のみならず、実は法人自身にとっても万が一のリスクに備えるという意味では大変重要なものです。というのも、労働保険のうち、労災保険は、業務上または通勤途中の災害で従業員が病気やけがをした場合、または死亡した場合に公正な保護をするために必要な保険給付を行い、従業員やその家族を守るものです。
通常、業務上または通勤途中で従業員が大きなけがをしたり死亡してしまった場合、最近では、法人が損害賠償の訴訟を起こされる可能性が大変に高まっています。もし、労災保険に加入していなかったら、法人はすべて自己資産で対処することになるでしょう。しかし金額は相当高額になることも多いのです。それに耐えられず、倒産に追い込まれる法人もあります。
もし、労災保険に加入していたら、労災認定されれば、労災保険から従業員や遺族に保険金が支払われます。もちろんそれだけで金額が足らず訴訟を起こされることもありますが・・・。(対策として、民間の保険会社の損害保険等で補完する方法があります。)
また、この労災保険を含む労働保険は、金額的にも料率がとても低く、通常は給与総額の2%未満です。料率から見れば非常に得な保険です。
昨年、当事務所のお客様に、従業員の方が車で配達中に、車中で脳梗塞で急死していたという事故がありました。事故はいつ誰に起きるかわかりません。万が一のリスクから法人を守るためにも労災保険は必須です。
東京23区、神奈川で法人・個人事業の会計税務、経営、融資のことでお困りなら
川崎市武蔵小杉の 藤井祐彦公認会計士税理士事務所
0120-320-326
武蔵小杉駅すぐそばです。ご相談は無料!土日のご相談も対応可能です。
お気軽にお問合わせください。