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住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)-認定住宅の特例-

気になる経営・税務

お客様からよく"税理士っぽくない税理士"といわれる藤井祐彦です。

今回は住宅借入金等特別控除(認定住宅ローン)についてのお話です。

おそらく、今年は当税理士事務所のある武蔵小杉にも該当する方がたくさんいらっしゃるかと思いますが、平成25年に住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等された方は、今回確定申告をすることで住宅ローン控除(正式には住宅借入金等特別控除) を受けて所得税の還付を受けることができます。

住宅ローン控除の計算は、一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る 「住宅ローン等の年末残高」 の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除します。

たとえば、平成25年に住宅を取得等された方は、10年間その年の借入金年末残高等×1%(最大20万円)を税額控除することができ還付を受けることができます。

さて、この住宅ローン税制には、上記の一般の住宅ローン控除より控除額が優遇される制度に、「認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例」があります。これは、認定長期優良住宅または認定低炭素住宅といわれるものに該当する家屋で必要要件を満たせば、最大30万円まで税額控除できるというものです。

(注) 低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家屋については、平成25年6月1日以後に自己の居住の用に供した場合に限ります。

ただし、この特例を受けるには、認定長期優良住宅建築証明書などの所定の必要資料を揃えて確定申告の際に添付する必要があります。

ご不明な場合は、一度専門家に相談しましょう。

 

 

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