税制改正法案が成立する見通しだとか。
その改正の柱の一つが、「給与所得控除の縮小」。給与所得控除は給与所得者にも一定の経費(スーツとかネクタイとか)がかかることを認め、所定の割合の金額を給与収入から控除できる規定で、これにより、現状では給与所得者は同所得程度の事業所得者等より税金の計算上有利となっています。
今回の改正で、給与所得控除金額は年収が1500万円を超えると、245万円で頭打ちに。中小企業の社長にとっては、またまた頭の痛い改正のようです。実際、最近の改正は同族企業を苦しめるものばかりに思えますものね。
まあ、この際ですから、役員給与はある程度にとどめて、他の方法で貰えるようにして節税というのもありだと思います。高額役員給与で税金垂れ流しでは悲しいですから。
知恵を使って賢く節税してみませんか。
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