今回は中小企業のための共済制度をご紹介します。上手に使えば、会社や社長様とって節税や財産形成の役に立つ制度です。
ただし、気をつけなくてはいけないポイント等もあります。それぞれのメリット、デメリットをご理解の上活用ください。
●小規模企業共済制度 (中小企業基盤整備機構)
小規模企業共済は国がつくった「会社役員、個人事業主(青色専従者)のための退職金制度」です。
小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合に、それまで積み立てた掛金に応じた共済金を受取れる共済制度です。注意点は、上記以外の理由で中途解約すると元本割れすることです。この制度のメリットは、掛金(月額最大7万円)全額を年末調整時に所得から控除できることです。生命保険が最大5万円までしか控除できないのと比較するとかなりのお得感があります。また、満65歳以上であり、掛金を15年以上(※)払い込んでいる方であれば、事業を続けながら老齢給付として共済金を受け取ることもできます。
●中小企業倒産防止共済
経営セーフティ共済は取引先の予期せぬ倒産による「連鎖倒産から中小企業を守る制度」です。
取引先が倒産して売掛金債権等が回収困難となったときに共済金の貸付けが受けられます。そのほかに一時貸付金もあります。
この制度のメリットは解約手当金があることと法人・個人ともに掛金(月額5000円〜20万円)が全額損金計上できるため節税効果があることです。。解約手当金は、共済契約が解約された時点において、掛金納付月数が12 か月以上のときに支払われます。お支払いする解約手当金の額は、解約の事由および掛金の納付月数に応じて、掛金総額の 75%から 100%に相当する額です。(40か月以上加入していると100%全額返金されます。
●中小企業退職金 (勤労者退職金共済機構)
中退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。月額掛金は個人ごとに5000円〜30000円の範囲で設定します。中退共制度では従業員は制度加入前の勤務期間を通算したり、企業間を転職した場合に掛金の納付実績を通算したりすることができ便利です。注意点としては、従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われるので、仮に何か不祥事を起こし懲戒解雇となった従業員であっても会社は支払を止めることはできません。月々の掛金は法人・個人ともに損金処理できます。(消費税は非課税)
なにか上記共済制度でご不明な点がございましたらお気軽にお問合わせください。
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