マンション・一戸建て等の住宅資金の贈与を父母から受けられた方へ 住宅資金贈与の非課税制度のお知らせです。
また、今年も(当たり前ですが)確定申告の時期がやってまいりましたね。ところで、この税理士事務所のある川崎の 武蔵小杉ではここ数年大変な開発が進んでおり、毎年毎年立派な高層マンションが建てられております。さて、そのようなマンションを購入する場合、購入資金は皆様どうされているのでしょう?実は、マンションや一戸建てをご購入される際に、住宅資金としてご両親・祖父母から資金提供を受けている方も多くいらっしゃいます。これらは、税務では贈与といいます。贈与ですから、ほおっておくと大変高額な贈与税を課されることになるのです。税務署にはわからないとお思いの方もおられるかもしれませんが、税務署は法務局から誰がどの物件を購入したかをすべて把握しております。
ご存知でしょうか?平成25年中に新居に居住を開始された方でこのような贈与を受けている方は、期限内(3月17日まで)に確定申告をすれば、「非課税制度の特例」を受けることができ、贈与税を大幅に軽減することができるのです!
まず、どのような贈与が対象となるのかといいますと、次のような要件があります。
受贈者(住宅資金をもらった人)の要件
受贈者が非課税の特例の対象となるための要件は、簡単にいえば
(1) 贈与を受けた時に日本国内に住所を有している
(2) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(子または孫)であること。
(3) 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
(4) 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
住宅取得等資金の範囲
住宅取得等資金とは、受贈者が自己の居住の用に供する家屋を新築若しくは取得のための金銭
自己の居住の用に供している家屋の増改築等の対価に充てるための金銭
(注)居住用の家屋の新築若しくは取得又はその増改築等には、次のものも含まれます。
〇その家屋の新築若しくは取得又は増改築等とともにするその家屋の敷地の用に供される土地や借地権などの取得
〇住宅用の家屋の新築(資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに行われたものに限ります。) に先行してする その敷地の用に供される土地や借地権などの取得
居住用の家屋の要件
対象となる居住用の家屋とは、次の要件を満たす家屋です。(ただし国内になるものに限ります)なお、居住の用に供する家屋が二つ以上ある場合には、贈与を受けた者が主として居住の用に供すると認められる一つの家屋だけとなります。
(1) 家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上240平方メートル以下。
(2) 購入家屋が中古の場合は、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
① 耐火建築物である家屋の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
② 耐火建築物以外の家屋の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
③ 地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」、「住宅性能評価書の写し」又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを 証する書類により 証明されたものであること。
(3) 床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。(事務所兼自宅でも可ということ)
増改築等の要件
特例の対象となる増改築等とは、贈与を受けた者が日本国内に所有し、かつ、自己の居住の用に供している家屋について行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事のうち一定のもので次の要件を満たすものをいいます。
(1) 増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上。
(2) 増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること。
(3) 増改築等後の家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上240平方メートル以下。
どのくらい非課税となるか
上記の要件を満たすと・・・
① 住宅取得資金の贈与を受けた場合
→平成25年度は最大で1,200万円まで非課税となる可能性があります。(110万円の暦年贈与を加えると、1310万円まで非課税に)
② さらに相続時精算課税の特例を使えば
→最大2,500万円まで非課税に。(①と併せれば最大3700万円まで非課税になる可能性があります。ただし適用後は暦年贈与の適用できません)
住宅取得等資金の非課税制度の適用は期限内(翌年3月15日まで)の贈与税申告が必要です!
もし贈与税をうっかり申告し忘れたら・・・
例えば 1,000万円の贈与を受けていたら・・・231万円の贈与税のほか加算税、延滞税等のペナルティーも課されます!
贈与を受けられた方は、専門家に相談して必ず贈与税の申告をしましょう!
相続、贈与、住宅資金贈与、贈与税の申告等のことでお困りなら
川崎市武蔵小杉の藤井祐彦公認会計士税理士事務所
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