今回は相続税 遺産分割協議のお話です。
平成25年で相続税の基礎控除額の改正があり、基礎控除額が大幅に減額され、今後多くの方が相続税の心配をしなければならない状況となりました。実は最近あった相続のご相談も、相続財産が横浜の不動産(ご自宅)と預金が少しだけで基礎控除額を超えるか超えないか微妙というものでした。法定相続人が2人だったため、基礎控除額は7000万円(改正前)。相続財産が基礎控除額を超えなければ、相続税の申告に必要はありませんが、基礎控除額を超えてしまうと結果としては相続税はゼロとなりますが、相続税の申告自体は必要となってきます。
このような場合も、財産評価額を正しく算出して相続税の申告の必要の有無を確認する必要があります。もし申告を怠ると、後になって加算税、延滞税等の不測のペナルティーまでも受ける場合があります。また、財産評価額の算出と併せて重要なのが、遺産分割協議です。遺産分割協議も相続税の申告の有無に係わらず、後のトラブルや、不本意な争いを避けるためにも必ず行い、遺産分割協議書を作成することが重要です。
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