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印紙税の税務調査

気になる経営・税務

税務調査を受けたことのある方はご存知かもしれませんが、通常税務調査があると法人税・消費税の調査とあわせて
ついでに(?)印紙税の税務調査も行われることが少なくありません。

どんな調査かというと、契約書など本来収入印紙が貼られるべき書類をチェックして貼り忘れがないか、また収入印紙の金額が
間違っていないかを調べます。

作成された文書に印紙を貼らず放置して,調査の時に印紙の貼り忘れを指摘されると・・・
その場合には印紙税ではなく、過怠税というペナルティーの形で納付することになります。
が、この過怠税が問題です。というのも、印紙税が租税公課として損金になるのに対して、過怠税は損金にはならない!!
しかも!過怠税の額は,本来貼るべき印紙税額の3倍の金額なのです。

ただし印紙の貼り忘れに気づいて,自主的に修正した場合は,”印紙税不納付事実申出書”という書類を税務署に提出し,納付漏れの印紙税額とその10%にあたる過怠税を納付することになります。

 

以前、ある会社の税務調査で収入印紙の貼られていない契約書が100枚以上も出てきたということがありました。1件の金額は
小さくても、集計するとそれなりの金額になることもあります。そのうえ、それが過怠税となると本来の金額の3倍となるうえ、損金にはなりません!

そんなわけで、収入印紙の貼り忘れ、お気を付けください。なお、消印をするのもお忘れなく。

 

 

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川崎市武蔵小杉の 藤井祐彦公認会計士税理士事務所
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