今回は平成25年改正のうちの社会保険診療報酬の所得計算特例(概算経費率)についてお知らせします。
〈概要〉
医院又は歯科医業を営む個人及び医療法人が、年間の社会保険診療報酬が5000万円以下であるときは、当該社会保険診療に係る実際経費にかかわらず、所定の率に基づいて算出した概算の金額を社会保険診療の経費とすることを認めていましたが、自由診療報酬や雑収入も含めた総収入が7,000万円を超える対象者は除外されることになりました。
〇 概算経費により所得を計算する方法
(1)社会保険診療報酬−概算経費【下記の表の率から計算】
=社会保険診療の所得
(2)自由診療報酬−自由診療報酬の経費
=自由診療報酬の所得
(3) (1)+(2)=所得税、法人税の対象となる所得
社会保険診療報酬の金額 | 概算経費率 |
2500万円超〜3000万円以下 | 72% |
2500万円超〜3000万円以下 | 70% |
3000万円超〜4000万円以下 | 62% |
4000万円超〜5000万円以下 | 57% |
〇 改正前
年間の社会保険診療報酬が5000万円以下であるときは、上記概算経費率を適用できた。
〇 改正後
年間の社会保険診療報酬が5,000万円以下 かつ自由診療報酬と社会保険診療報酬の合計額が年間7,000万円以下の場合に制限された。
〇 適用時期
個人は平成26年分以後 法人は平成25年4月1日以後に開始する事業年度について適用する。
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