ニュース・コラム

ニュース・コラム

相続税 : 平成25年改正 事業承継税制の拡充

気になる経営・税務

今回は平成25年改正のうちの事業承継税制の改正(拡充)についてお知らせします。

中小企業においても社長の高齢化に伴い、事業承継が喫緊の課題となってきております。
後継者は子息で決まっているが相続税(贈与税)が高くて承継に不安のある会社、親族に後継者が
いない会社などなど・・・不安に思われている社長様も多いと思われます。

その対策として、平成21年税制改正で要件を満たせば後継者が取得する株式については納税額が大幅に猶予される
ものとして事業承継税制を創設。しかし適用要件が厳しく、現実に利用している会社は多くありませんでした。
今回の改正で適用要件の緩和と手続きの簡素化により、使い勝手の良いものへの改善が図られています。

平成21年創設の制度概要

●後継者(先代経営者の親族に限る)が、先代経営者から相続・贈与により非上場株式を取得した場合に、
 その80%分(贈与は100%分)の納税を猶予する。
●相続・贈与後5年間は以下の要件を満たさないと納税猶予は打ち切りとなる。
   (1)雇用の8割以上を毎年維持すること
   (2)後継者が、会社の代表者を継続すること
   (3)先代経営者が役員(有給)を退任(贈与税の場合)すること 等
● 5年後以降も株式を保有し事業を継続すれば、後継者死亡(又は会社倒産)時点で納税免除。

改正概要 (平成27年1月より施行)

●後継者要件 
   旧)先代経営者の親族に限る
      ↓    
   新)先代経営者の親族に限ることなく、適任者を後継者とできることに

●雇用8割維持要件(毎年の景気変動に配慮)
   旧)雇用の8割以上を「5年間毎年」維持
     ↓
   新) 雇用の8割以上を「5年間平均」で評価に緩和

●納税猶予打ち切りリスクの緩和(リスクの軽減)

  (1)打ち切り時の利子税           
   旧)要件を満たせず納税猶予打ち切りの際は、納税猶予額に加え利子税(2.1%)の支払いが必要。
     ↓
   新)利子税率の引下げ(現行2.1%→0.9%) かつ、承継5年超で、5年間の利子税を免除に。

  (2)事業再生時の配慮
   旧)相続・贈与から5年後以降は、後継者の死亡又は会社倒産により納税免除。
     ↓
   新)民事再生、会社更生、中小企業再生支援協議会での事業再生の際には、納税猶予額を再計算し、一部免除。

●役員退任要件の緩和 (先代経営者の信用力の活用)
   旧)先代経営者は、贈与時に役員を退任。
     ↓
   新)先代経営者は、贈与時に代表者を退任。(有給役員として残留可)

●事前確認制度の廃止(手続きの簡素化)
   旧)制度利用の前に、経済産業大臣の 「認定」 に加えて 「事前確認」 を受けておく必要あり。
     ↓
   新)事前確認制度の廃止

●債務控除方式の変更
   旧)猶予税額の計算の中で、先代経営者の個人債務・葬式費用を控除するため、猶予税額が少なく算出されてしまう
    ↓
   新)先代経営者の個人債務・葬式費用を株式以外の相続財産から控除できることに。

このような形で、様々内容の見直しがなされました。
使える、使えないはケースバイケースかと思います。いづれにしても慎重な判断が必要です。

 

 

 

後継者問題、同族会社の株式に係る相続税(贈与税)納税問題、その他相続問題でお悩みなら

川崎市武蔵小杉の 藤井祐彦公認会計士税理士事務所
 0120-320-326

武蔵小杉駅すぐそばです。ご相談は無料!土日のご相談も対応可能です。
お気軽にお問合わせください。

 

この記事を見た人はこんな記事も見ていますRECOMMEND