みなさんの会社にはいませんか?自分の会社専属で仕事をしているけど外注扱いの人。気をつけましょう。税務調査が来たら、たとえ税理士がどんな理由をならべたとしても給与として否認される可能性が大です。外注費か給与か。これは建設業等では永遠になくならない問題です。
では、もし会社が外注費として処理していたものが、税務署から給与と認定された場合、一体なにがどうなるのでしょうか?
問題点は2つです。(以下消費税を5%で考えています)
◇ 第1に 消費税
もし外注さんが数名いて年間で例えば税込2100万円(うち消費税100万円)外注費を支払っていたとします。そうしますと、これが給与だとされると、2100万円全額給与となり、この100万円の支払った消費税はなかったことになります。もし3年分まとめて否認されたら、300万円消費税+加算税・延滞税のペナルティーを納税することに。
◇ 第2に 源泉所得税
もし外注費を給与だとして否認されると、外注費を支払うときは源泉はしません。でも給与は必ず源泉所得税を徴収しますよね。この源泉所得税を3年分まとめて納税することになります。仮に前掲の例で外注費が年間2100万円だったら、源泉所得税もウン百万円なります。これが原因で倒産に追い込まれた会社もあるぐらいです。
外注費か給与かの判断は、過去の(裁判所の)判例で判断基準が示されています。実態が給与であった場合、たとえば税理士が独自の理論を打ち立てても、通すのは難しいと思われます。
かなり能書きたれの藤井も逆らいません(笑)
ぜひ一度外注さんのチェックをしてみてください。
ちなみに、中には外注さんの希望で外注にしていることもよくあります。この場合であっても、外注さんの希望もかなえつつ、会社の否認リスクを抑える方法もあります。
くれぐれも、外注費のまま放置することのないようにしましょう。ご不明な点はお気軽にお尋ねください。
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