今回は税制改正(法人税)のうちの商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設 について説明します。
この制度は消費税率の2段階の引き上げに備え、中小企業の活性化に資する設備投資の促進と産業の活性化を図るものです。
実際に多くの中小企業で該当する可能性があると思われます。決算で処理漏れのないように注意しましょう。
商業・サービス業・農林水産業活性化税制
商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等が建物付属設備(1台60万円以上)または器具備品(1台30万円以上)を
取得した場合に、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除を認める制度です。
(注)税額控除は資本金が3000万円以下の中小企業等に限られます。
例えば、陳列棚、レジスター、看板、美容院のシャンプー台設備などなど・・・
〈要件)
経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていること
〈適用期間〉
法人 平成25年4月1日〜平成26日3月31日までの間に開始する事業年度
個人 平成25年〜平成26年
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