今回は税制改正(法人税)のうち所得拡大促進税制の創設 について説明します。
今後人員を拡大する予定の法人(個人)、または昇給を検討している法人(個人事業主)の方は要注目です。
所得拡大促進税制
個人の所得水準を底上げする目的で、国内雇用者に対する給与等支給額を増加させた場合当該支給増加額について、10%の税額控除(中小企業は20%を限度とする)を認める制度です。
〈要件〉
(1)給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加
(2)給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
(3)平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
(注意)
国内雇用者は法人の使用人(役員およびその役員の特殊関係者は除く)のうち国内事業所に勤務する者をいう。
雇用促進税制、復興特区等に係る雇用促進税制との併用は不可
〈適用期間〉
法人 平成25年4月1日〜平成28日3月31日までの間に開始する事業年度
個人 平成25年〜平成28年
〈参考〉
雇用促進税制とは、適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たし
た法人(または事業主)が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。
雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます。(現行の20万円から拡充されました)
ただし、 適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。
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