今回は税制改正(法人税)のうち生産等設備投資促進税制の創設 について説明します。
生産等設備投資促進税制
経済活性化のため創設される税制で、国内事業用の生産等設備の年間総投資額が一定額を上回った場合に,生産等設備のうち機械装置の取得価額に対して特別償却または税額控除が適用できる制度です。
生産等設備とは法人の製造業その他の事業の用に直接供される減価償却資産で、本社等で使用される設備、施設等は
該当しません。
〈適用要件〉
次の2つの要件を同時に満たすこと
○「当期の国内の生産等設備への取得価額合計」>「当期の償却費として損金経理した減価償却費」
○「当期の国内の生産等設備への取得価額合計」>「前期の国内の生産等設備への取得価額合計」×110%
〈特別償却)
生産等設備のうち機械装置の取得価額×30%
〈税額控除)
生産等設備のうち機械装置の取得価額×3%(法人税額×20%を上限とする)
〈適用期間〉
法人 平成25年4月1日〜平成27日3月31日までの間に開始する事業年度
個人 平成25年〜平成26年
製造業の方は決算時に忘れずに計算しましょう。
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