平成25年改正概要第3回目の今回は、税制改正(法人税)のうちの中小法人の交際費課税の特例の拡充 について説明します。
交際費課税の特例の拡充
景気回復を後押しする目的で、中小企業の交際費の支出による販促活動の強化を図るため、資本金1億円以下の法人
が支出する800万円以下の交際費を全額損金算入可能とする。
ちなみに、従来は600万円以下の交際費について、その90%が損金算入可能という制度でした。
拡充されたと言っても、使えばいいというものではありませんので、しっかり予算を立てて使いましょう。
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