皆様、こんにちは。公認会計士税理士の藤井です。
今日は暑かったですね。梅雨もGWも来ていないのに夏です!
さて、平成30年度の税制改正では資本金1億円超の企業に「平成32年4月1日以後開始する事業年度」からの電子申告が義務化されました。今後未対応の法人は無申告として扱われます。
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今改正で、電子申告の義務化の対象となった税目は次のものです。
① 法人税及び地方法人税
② 消費税及び地方消費税 - 電子申告義務化の対象書類
申告書及び申告書に添付すべきこととされている書類
① 法人税申告では、財務諸表、勘定科目内訳明細書又は租税特別措置の適用に必要な書類
② 消費税申告では、申告書付表 - 書面により申告書等を提出した場合の扱い
その申告書は無効なものとして取り扱われることとなり、無申告加算税等のペナルティーが課されます。
今後中小企業も含めたすべての法人(所得税を申告している個人事業主も含む)が電子申告義務化の対象となるのは時間の問題ではないでしょうか。
そもそも、書面による法人税、消費税の申告をしている法人は、既に電子申告に対応している法人よりも税務調査に入られる可能性が高いとの話もあります。
まだ電子申告を導入していない中小企業の皆さまも、お早めの対応をお勧めいたします。
川崎市武蔵小杉の藤井祐彦公認会計士税理士事務所
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