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過去の税務申告の誤りと税務調査

気になる経営・税務

ひさしぶりの更新になります。 公認会計士税理士の藤井祐彦です。

このところ法人や個人事業主さんから、税務署から税務調査の連絡がきたのですが、過去の税務申告で 事実と異なる申告(所得を過少に申告)をしてしまっているのですが、どう対処すればいいでしょうか。 とのご相談をたびたびお受けします。

間違って申告してしまったものは、正しく訂正するしかないのですが、基礎資料の領収書や請求書等を 既に処分してしまっていたり、そもそも当初から保管していなかったりするケースも多いようです。このような 状況が税務的にあまり芳しくないのは事実です。税務調査は通常過去3年が調査対象ですが、3年分の調査で問題が発見された時には5年分とる可能性があります。さらに脱税等で悪質と判断された場合には、7年分とされる可能性もあります。

ただ、そのような状況でも、納税者側にも諦める前にできることがあります。諸々の状況を 踏まえたうえで一つ一つ丁寧に最善策を考え、合理的な方法で数字を算出して、それを税務署にも説明する準備をすることです。もし万が一、領収書がなかったとしても認めてもらえる部分も出てきます。また、実際に過去に扱った ケースでは計上できる経費が(計上できることを知らずに)抜けていたことも必ずと言っていいくらいありました。 正しく申告して正しく納税するのは当然の義務です。が、主張すべき部分は根拠をもって主張していかないと 本来納めるべき税額以上の納税をすることになりかねません。

心当たりのある方、ご心配な方は、眠れない夜を迎える前に税理士等の専門家に一度相談してみては いかがでしょうか。

 

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