毎日寒い日が続いていますね。でも、私の事務所では確定申告真っ盛り、オリンピックに負けないくらい熱い戦いが続いております。
さて、今どきは確定申告を電子申告(e-Tax)で行うという方も多いと思いますが、その際には『利用者識別番号』が必要となります。確定申告書を電子送信する際に、この『利用者識別番号』を間違えて入力してしまっていたら……
もしご自身の『利用者識別番号』と異なる番号を入力してしまっていても送信は問題なくできてしまいます。税務署が「あなた利用者識別番号が間違ったますよ」と教えてくれると助かるのですが、そういうシステムにはなっていないようで教えてはくれないようです。では、問題ないのでは?……が、そうは問屋が卸してくれません。実は、税務署では『利用者識別番号』が間違っているこの申告は『あなた』の申告として認識されません。つまり無申告のままの状態となっています。
もし、確定申告の期限後に気づいたらどうする? どんな影響があるのでしょう?
確定申告の期限後に気づいたら、急いで申告をし直します。
しかし、次のような問題が起きます。
(厳密には起きる可能性があるとお考え下さい。税理士にご相談されることをお勧めします。)
① 申告自体が期限後申告として扱われる。
② 不動産所得、事業所得で青色申告特別控除で65万円控除している場合、65万円控除要件が
期限後申告のため認められず10万円控除となってしまいます。その結果税額が増加します。
③ 加えて無申告加算税、延滞税等のペナルティーが課される可能性がある。
いかがでしょうか?なにか釈然としない気もしますが、人によっては見過ごせない影響がでるのではないのではないでしょうか。
どうか確定申告を電子申告(e-Tax)でされる際にはくれぐれも間違えのないようにお気を付けください。
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