あ〜中日ドラゴンズ関連のバッドニュースです。
みなさま、こんにちは。公認会計士税理士の藤井です。
今日は花粉が凄いです。あと少しの辛抱ですけど。
それなりの中日ファンとしては、またまたテンションの下がる残念なニュースです。
報道によれば、中日ドラゴンズの森野氏(現2軍打撃コーチ)が選手時代に名古屋国税局の税務調査を受け、2013年までの3年間で約4200万円(月換算すると・・・1か月115万円!)の事業所得の申告漏れを指摘されていたとのこと。さらに、16年5月に追徴課税取り消しを求めて審査請求したようですが、国税不服審判所の裁決で、主張の多くは退けられたとのことです。
スポーツ選手の確定申告
通常プロスポーツ選手は個人事業主に該当し、所得税の確定申告をする義務があります。ある程度成功をおさめられている方であれば、当然相当な税金を納めることになります。確定申告時には事業目的である野球に関係する支出は必要経費として収入からの控除が認められます。しかし当然ですが、事業とは無関係の個人的支出・生活費は必要経費とは認められません。
森野氏は、収入から必要経費として認められない生活費を差引いて、事業所得を少なく申告していたとされ、税務署からの追徴税額は過少申告加算税等のペナルティーに当たるものも含め約1800万円程度らしい。
なにが必要経費と認められず、個人的支出・生活費とされたのか
これまた報道によると、森野氏は家族との外食費ばかりか、家族とのハワイ旅行、自宅の警備、食料品、クリーニングの費用さらには高級紳士服、腕時計、女性用アクセサリー(!?)などの購入費に至るまで必要経費として計上していたらしい。
どうすれば認めてもらえるのか?
これが大事です。経費として認めてほしいのであれば、なぜ必要経費になるのかという理由やその必要経費の合理的な算出根拠等を提示することが重要になります。
森野氏は食事費について、「厳しいトレーニングのため一般成人の2倍以上の栄養摂取が必要で、食事の支出は『健康管理費』」と主張したとのこと。
確かにアスリートの場合、食事・栄養管理のトレーニングの一環であるといえるかもしれません。
例えば、もしこの食事費を必要経費として認めてもらうのであれば、こんな税金対策が必要かもしれません。
① 奥様がスポ—ツ栄養士等のアスリートの栄養管理のための認定資格などをとる。
② 下記のような管理記録を日々残す。
- レシピとその写真
- 食事時間等の記録
- 森野選手の必要エネルギー量、日々の実際摂取エネルギー量
- 必要栄養素(タンパク質、炭水化物、脂肪等)の摂取目標、日々の実際摂取量
- 森野選手の日々の体重、体脂肪率等の数値
このような地道な根拠づくりのための努力がスポーツ選手の税金対策としては必要かもしれませんね。何事も努力ですね。
あとは餅は餅屋で、いい税理士にお願いするのが近道かもしれませんね。
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