相続税・贈与税申告
相続税の申告は10カ月以内という期限があります。
申告期限を過ぎて申告してしまうと・・・
期限を過ぎて申告した場合、本来の相続税以外に高額のペナルティー(加算税。延滞税)が待ち受けております。 また、遺産分割協議が申告までに整わないと、被相続人の預金口座の名義変更ができず凍結解除が遅れ、納税資金に困る可能性があるほか 相続税を計算する上で優遇されている「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地の評価減の特例」が不適用になり、税額が跳ね上がる可能性 があります。
税額がゼロでも申告が必要なケース
税額がゼロでも、「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地の評価減の特例」を適用している場合には、確定申告が条件になります。 申告を期限内にしないと、「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地の評価減の特例」が不適用になり、税額が跳ね上がる可能性 があります。
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いま現実に相続が必要な方に
川崎市武蔵小杉の藤井祐彦公認会計士税理士事務所