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2.遺留分(いりゅうぶん)とはどんなものか?

相続・遺言書

2.遺留分(いりゅうぶん)とはどんなものか?

法定相続人のうち、配偶者、子、直系尊属(父母または祖父母)については、民法において
「最低限の相続分は確保してあげよう」という配慮がなされています。これを遺留分といいます。
※兄弟姉妹には遺留分はありません。

→【遺留分の減殺請求】 とは?

遺留分権利者は本来取得できる財産を得られなかった場合、侵害された遺留分について他の相続人や受遺者に請求することが出来ます。
これを「遺留分の減殺」の請求といいます。
遺言書を作成する際においても、この遺留分への配慮をしないと、争いの原因となります。

→遺留分の減殺請求権には【時効】があります

ただし、この請求権には時効があり、相続の開始があったこと及び自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年
または相続の開始のときから10年であり、この期間を過ぎると失効します。

→遺留分の割合
相続人 総遺産に対する遺留分
配偶者のみ 1/2
子のみ 子全員で1/2
親のみ 1/3
配偶者と子 配偶者1/4  子(全員で)1/4
配偶者と親 配偶者1/3  親 1/6
配偶者と兄弟姉妹 配偶者1/2  兄弟姉妹には遺留分なし

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