1.遺言書の種類
相続・遺言書
1.遺言書の種類
遺言により、法定相続分と異なる相続分を自由に指定することができます。相続分が指定された場合、遺産分割に際してはこの指定された割合が法定相続分よりも優先します。これは、亡くなられた方の意思を尊重するということです。
記載事項:遺言書に記載できる事項(法的効力がある事項)は法律で決められています。
作成方式:法律で定められた方式に従っていなければ遺言書はその効力を持ちません。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
概要 | 遺言書の全文を遺言者の自筆で記述する。(代筆やワープロ書きは不可) 日付と氏名を自署し、押印する。 相続開始時には家庭裁判所の検認が必要 |
公証役場で一定の証人の立会いのもとに遺言者が口述した内容を公証人が筆記して遺言書を作成する。 | 遺言者が作成した遺言書を公証人のところまで持って行き、遺言書の「内容」を秘密にしたまま、遺言書の「存在」のみを公証人に証明してもらう。 また、秘密を守るため、封筒などに入れて遺言書自体を封じ、遺言書に押印した同じ印鑑で封印をする必要がある。相続開始時には家庭裁判所の検認が必要。 代筆、ワープロ書きでも有効だが、遺言者の署名と押印が必要。 |
メリット | 遺言の存在・内容を秘密にできる。いつでもすぐに書き換え・変更ができる。 | 公証人が作成するため、不備のない、内容の整った遺言書を作成することができる。 遺言書の原本が公証役場に保管されるので、偽造・隠匿・紛失の恐れがない。 | 遺言書の内容を秘密にできる。偽造の恐れが少ない。 |
デメリット | 方式の不備等で遺言書が無効になったり、偽造・隠匿・紛失の恐れがある。 | 手間と費用がかかる。2人以上の証人が必要であり、証人には遺言の内容を知られてしまう。 | 手間と費用がかかる。方式の不備等で遺言書が無効になったり、紛失の恐れがある。 |
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