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債務免除で贈与税? 会社の債務を免除すると株主に贈与税がかかる!?

気になる経営・税務

会社が債務免除を受けると株主に贈与税が発生する!?

会社が債務超過に陥るなど財務状況が悪いときには、金融機関からの融資が受けづらくなります。そんなとき、決算書にある社長(または株主)からの借入金等を放棄してもらって、財務状況を改善すればいいのでは・・・。というのは中小企業ではよくあるお話です。

この場合、会社は債務免除益を計上することになりますが、通常のケースでは、繰越欠損金等を活用することで法人税等の負担が生じることはないでしょう。

しかし、繰越欠損金がない場合には、債務免除を受けることで実は、株主への贈与が認定されるケースがあります。

贈与者である社長以外の個人株主への贈与問題(みなし贈与といいます)です。特に他の株主が社長の同族(子供、妻等)の場合には特に注意が必要です。

お金もをあげたわけではないのに、なぜ贈与か?

実は、社長(株主)が会社への債権を放棄したことで、会社の財務状況は改善し、会社の株式の価額は増加します。つまり、結果的に会社の所有者である株主は得をすることになります。したがって、贈与した者(社長)から他の株主へ当該株式の価額の増加分を贈与したものとみなされるのです。

会社の会計処理、税務にだけに目を奪われてしまっていると、見落としてしまいそうな問題です。

ただし、債務免除をした後においても、会社の純資産価額がマイナスになる場合には、株式の価額の増加は認められない結果となりますので、他の株主への贈与はないものと思われます。

 

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