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紹介料、情報提供料は領収書で損金処理できるか?

気になる経営・税務

紹介料や情報提供料の類いの支払いは日常的に散見されるものです。特に不動産業、建設業では多いことと思います。

会計処理上これらの支出は、紹介料等の勘定科目で処理されることと思いますが、税務上は、これらの支払いは必要要件を満たさないと、交際費とされてしまうことも多いので(特に支払先が資本関係のある同族会社や個人の場合には)注意が必要です。

 原則、不動産仲介業者などの情報提供などを行うことを業としている者に支払った紹介料、情報提供料などは手数料等として損金処理できますが、業としていない者に対する情報提供料などは、原則として交際費となります。

ただし、次の要件の全てを満たしている等、それが正当な対価の支払いであると認められるときは、手数料等として損金処理が可能となります。
  (1) あらかじめ締結された契約に基づくものであること
  (2) 情報提供などの内容がその契約書において具体的に明らかにされていること
  (3) その情報提供の対価として相当であること

したがって、たとえば領収書1枚で、紹介料として会計処理していても、特に相手が資本関係のある同族会社であればその対価について当然明確な根拠を求められるし、また個人の場合には、契約書等がなかったり、対価に妥当性がなければ、交際費とされてしまうリスクが高くなります。

対策としては、契約書を必ず交わすことと、支払いの都度明細を作成して計算根拠を残すことが重要です。

 

 

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