ニュース・コラム

ニュース・コラム

分掌変更による役員退職金の支給上の注意点

気になる経営・税務

中小企業においても代表取締役を退任した場合に、監査役、相談役という形で企業に残る場合も少なくありません。このようなケースでは代表者在任中分の退職給与(役員退職慰労金)が支払われるのが一般的ではないでしょうか。

税務上は、このような役員の分掌変更等により支払った退職給与は、その役員の地位又は職務の内容が激変し、実質的に分掌変更が退職したと同様の事情にあると認められる場合に限り、退職給与として損金計上することができるとされています。

その具体例として【法人税の基本通達】において

   ①常勤役員が非常勤役員になった場合

   ②取締役が監査役になった場合

   ③分掌変更等の後におけるその役員の給与がおおむね50%以上激減した場合 

 が挙げられています。

ただし上記①〜③を形式的に満たしていれば、退職給与に該当するというわけではありません。

注意しなければいけないのは、分掌変更等後の実態がどのようになっているか。実態として地位や職務内容が激変しているかどうかです。

平成18年度税制改正においては『役員が経営上主要な地位を占めている場合は当通達の適用はない』

と明確化されています。したがって、代表取締役時代と同様に経営に従事しているようでは、退職給与とは認められず役員賞与(損金不算入)となります。

過去の判例においても裁判所は、分掌変更があり役員給与が50%以上激減した場合において、下記のような事実から退任後も経営上主要な地位を占めていないか。つまり実態としての退任があったのかどうかを判断しています。ですから下記のような事実があると退職給与として認められる可能性が低くなります。

□ 経営判断に関与

□ 経営陣への指導、助言

□ 経営会議(取締役会等)への参加

□ 主要な取引先の対応

□ 取引銀行の対応

 

役員分掌変更による退職給与支給は、実態をいかに退任という事実に近づけるかが重要なのです。否認されたときの、影響は看過できない金額となることが予想されます。事前の検討を慎重に。

 

(注)退職給与が長期間未払となっている場合や、長期間の分割支払となっている場合にも当通達の適用はありません。

 

役員分掌変更による退職給与(役員退職慰労金)支給はぜひ事前にご相談ください。

川崎市武蔵小杉の藤井祐彦公認会計士税理士事務所

 0120-320-326

川崎市の武蔵小杉駅すぐそばです。ご相談は無料!土日のご相談も対応可能です。
お気軽にお問合わせください。

 

この記事を見た人はこんな記事も見ていますRECOMMEND