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土地の先行取得で譲渡所得が軽減される制度

気になる経営・税務

土地を売却し、確定申告で譲渡所得が発生する場合の留意事項その2です。

平成21年及び平成22年に土地等を先行取得したときの特例について

個人の方は確定申告の時期ですが、土地の譲渡をしたときは、先にご紹介した特定の長期所有土地等の所得の特別控除制度と併せて『平成21年及び平成22年に土地等を先行取得したときの特例』という税制にご注意ください。土地を売却したことによる譲渡所得の税額軽減ができます。

 

【特例の概要】

不動産所得、事業所得又は山林所得が発生する業務を行っている個人(以下「個人事業者」)

が、平成21年、平成22年に土地等を取得していて、その土地等(以下「先行取得土地等)を取得した年の翌年以後10年以内にその個人が所有する他の事業用の土地等(以下「事業用土地等」)を譲渡したときは、事業用土地等に係る譲渡利益の金額から−定の金額を控除して譲渡所得の金額を計算することができる。

 

【特例を受けるための要件】

Ⅰ 先行取得土地等について

① 個人事業者が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得していること
② 土地等を取得した年の翌年3月15日までに「先行取得土地等の届出書」を税務署に提出していること。
③ 国内にある土地等であること。(借地権など土地の上に存する権利を含む)
④ 棚卸資産ではないこと。
⑤ 親子や夫婦など特別な間柄にある者からの取得ではないこと。
  (生計を−にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人などが該当します)
⑥ 相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済及び所有権移転外リース取引による取得ではないこと。
⑦ 特例を受けようとする年の12月31日現在において保有していること。

 

Ⅱ 事業用土地等に関するもの

① 先行取得土地等を取得した年の翌年以後10年以内に譲渡すること。
② 事業の用に供しているものであること。
③  収用等の場合の代替資産の特例などの適用を受けることができる収用、買取り、換地処分
   などによる譲渡ではないこと。
④ 固定資産を交換した場合の特例や事業用資産を買い換えた場合の課税の特例など他の譲渡所得の
   特例を受けないこと。

 

Ⅲ 事業用土地等の譲渡利益の金額から控除する金額

事業用土地等に係る譲渡利益の金額から控除する−定の金額は、次のうちいずれか低い方となります。ただし、既に、この特例の適用を受けて取得価額がゼロとなっている土地等は、特例の対象となる先行取得土地等からは除外されます。

①  事業用土地等の譲渡利益の金額の80パーセント相当額
  (先行取得土地等の取得が平成22年中であるもののみの場合は60パーセント相当額とされます。)。
② 事業用土地等の譲渡利益の金額から−定の譲渡損失の金額を控除した残りの金額
③  先行取得土地等の取得価額

 

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