ニュース・コラム

ニュース・コラム

事業専用割合が100%でない事業用資産の譲渡所得の計算方法

気になる経営・税務

車両等で事業専用割合が100%でない事業用資産がある場合に、その資産を売却したら確定申告では、どのように処理したらいいのでしょうか?

たとえば車両の事業専用割合が80%だった場合、毎年の決算では減価償却費の80%を事業所得(不動産所得)の計算上損金として計上していると思います。

では、この資産を売却した場合は、確定申告での取り扱いは?

①売却益の所得区分はどうなるのか?

 個人事業に使用していた車両を売却した売却益は、譲渡所得(総合課税)となります。

  事業に関連していた資産の売却益なので事業所得では?と思いがちですが、違います。

  ちなみに、事業所得より譲渡所得となるほうが、税額的にも有利です。

②事業専用割合が80%の時、売却益に計上するのは100%か80%か?

 生活用動産であれば課税されないことからも、当事務所では事業専用割合を加味しています。

 具体的には、下記のような計算で行っております。

 現実的には、通常の車両の売却で利益が出ることはあまりありません。

 しかし、生活に関連しないレジャー専用車、超高級車とかですと利益の出る可能性も・・・。

 譲渡所得=(売却価額×90%—簿価×90%)−50万円の特別控除

※所有期間が5年を超える長期譲渡の場合、譲渡所得の2分の1が総合課税の対象となります。

③損益通算

 売却益、売却損が出た場合、事業所得などと損益通算することができます。

④ 消費税

 個人事業者が消費税の課税事業者である場合には、車両の売却も課税売上となりますから、注意が必要です。

 

法人・個人事業の会計・税務(記帳、決算、法人税や消費税の税務申告、税務調査)や経営のこと、相続のことでお困りなら

川崎市武蔵小杉の藤井祐彦公認会計士税理士事務所

 0120-320-326

武蔵小杉駅すぐそばです。ご相談は無料!土日のご相談も対応可能です。
お気軽にお問合わせください。

 

この記事を見た人はこんな記事も見ていますRECOMMEND