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2.相続人はだれのこと?

相続・遺言書

2.相続人はだれのこと?

 

相続人

遺産を継承する権利を有する人のこと。民法で次の2つに分けられています。

(1)法定相続人(法律で決まっている相続人)
配偶者 順位とは関係なく常に相続人となります。
第一順位 子(子が死亡している場合は孫)
第二順位 親(両親とも死亡している場合は祖父母)
第三順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪)

なお、下位順位の者は上位順位の者がいない場合に相続人となります。 第1順位の子がいれば、第2・3順位の親・兄弟姉妹は相続人になりません。 また、第1順位の子がいなければ、第2順位の親が相続人となり、第3順位の兄弟姉妹は相続人なりません。

(2)遺言によって遺贈される人

故人が生前に遺言で指名した人も被相続人の遺産をもらうことができます。
この場合、個人との血族、親族関係がある必要はありません。
たとえば、故人が生前お世話になった家政婦や介護してくれた方に遺贈するケースがあります。

相続分

相続人が複数の場合、誰がどれだけ相続するかという割合のこと。
被相続人(故人)の指定(遺言)によって決められる「指定相続分」と民法の定める「法定相続分」があります。

(1)指定相続分

被相続人(故人)の指定によって自由に決めることができます。
指定方法は遺言書によります。

(2)法定相続分

子供がいる場合子供がいない場合円子供・直系尊属がいない場合

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