ニュース・コラム

ニュース・コラム

個人事業主は法人設立したほうが得か?

気になる経営・税務

よく個人事業主の方から、法人にしたほうが得か否かという相談を受けます。今回は個人事業主の法人設立を検討する場合の考え方をお話します。

同業者やお知り合いの方から何らかのアドバイスを受け迷ってしまっているケースが大変多いようですね。この場合、売上を見て損得を判断するのは誤りです。一番基本となる判断基準は所得、つまり売上から経費を差し引いたものです。会社になった場合、一般に何が得かと言えば、この個人でいう所得に当たるのが会社で言えば利益で、社長はこの利益から役員報酬をもらいます。その際、役員報酬として受け取った場合、役員報酬には給与所得控除があり、その分個人の所得が減少し税額も減少します。つまり、社長は個人事業で1000万円の所得があるより、会社社長として同額の1000万円をもらうほうが間違いなく節税になるのです。もちろん、残った会社の利益にも税金はかかりますが、法人の税率は個人の所得税(及び住民税)が最高税率55%に対し、35%ほどで一定(利益が800万円までは25%ほどで一定)でそれほど高くありません。

ですから、売上が例えば1億円でいかにも会社にしたほうがよさそうな大きな額であっても、所得が数百万円レベルであれば慎重に判断する必要があります。

 そのほかにも消費税や同族関係者(妻子等)等も含めて検討する必要があります。悩む前にぜひ一度法人なりに詳しい公認会計士、税理士にご相談しましょう。

 

 

東京23区、神奈川で法人・個人事業の会計・税務・経営、相続・贈与のことでお困りなら

川崎市武蔵小杉の 藤井祐彦公認会計士税理士事務所
 0120-320-326

武蔵小杉駅すぐそばです。ご相談は無料!土日のご相談も対応可能です。
お気軽にお問合わせください。

 

この記事を見た人はこんな記事も見ていますRECOMMEND