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マンションの管理組合は法人税の申告が必要?

気になる経営・税務

今回はマンションの管理組合の税務申告についてご説明いたします。

川崎市内、特に武蔵小杉周辺のマンションの管理組合から最近よくお問合わせを頂きます。近年、車を手放す方が多いせいか、空いているマンションの駐車場を外部に貸し出すことがよくあるようです。さて、ここで組合の理事長が悩まれるのは、マンションの駐車場を外部に貸した場合にその収入は申告が必要なのかということです。

そもそもマンションの管理組合は株式会社、有限会社等の「法人」ではありません。マンション管理組合は、法人税法上は「人格のない社団等」に該当します。では「人格のない社団等」は税金が課税されるかというと、通常はされません。ただし、収益事業がある場合には、その収益事業から生じた所得に対してのみは課税がされる仕組みになっています。つまり法人税、消費税(※1)等の申告及び納税が必要になってくるのです。
収益事業の範囲ですが、法人税法において販売業、製造業その他一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものと規定されており、具体的には34業種が定められています。その中で、マンション管理組合にかかわる収益事業の代表的な例として、不動産貸付業、駐車場業等があります。

※1 消費税が課税されるのは、前々事業年度(基準期間といいます)の収益事業売上高が1,000万円を超える場合です。

駐車場収入があるマンションの管理組合の理事長様は、青天の霹靂かもしれませんが、前年まで確定申告していなかったからといって看過することはペナルティーが大きくなるだけで得策ではありません。税務署の指摘を受ける前に、過年度分の申告もすることができますので、早めに対応して傷が浅く済むようにしましょう。

 

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