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60歳過ぎた人の在職老齢年金

気になる経営・税務

久しぶりの「はげまし日記」になりました。

ただ今、世間は確定申告真っ盛りで、毎日のように年金の源泉徴収票を目にしておりますが、皆様「在職老齢年金」をご存知でしょうか。

厚生年金保険料をさんざん払ってきたのに、支給開始年齢になっても年金がもらえない!そんな声をよく耳にします。これは「在職老齢年金」という制度に関係しております。

「在職老齢年金」とは、60歳を過ぎても仕事についており厚生年金に加入している場合、総報酬月額相当額に応じて年金額の支給が停止になるものです。

給与がいくらであれば、年金を全額支給してもらえるか?

〇60歳以上65歳未満の人

 「総報酬月額相当額+基本月額」が28万円以下であれば、年金全額支給

〇65歳以上の人

 「総報酬月額相当額+基本月額」が46万円以下であれば、年金全額支給 

 

※ 総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12

※ 基本月額=老齢厚生年金金額(基金代行部分を含み、加給年金を含まず)÷12

 

60歳を過ぎたら、仕事を続けながら年金を全額うけとるために・・・

同族会社で在職の場合には、給与の額を引き下げて、生命保険等を上手く活用してみてはいかがでしょうか。65歳未満の人であれば給与を、「総報酬月額相当額+基本月額」が28万円以下となるように引き下げ、その分を生命保険等に振り替えれば、年金も全額受け取れるし、給与の引き下げた分も取り戻すことができます。

 

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