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役員報酬の変更や決め方をオフィス北野問題で分かりやすく解説!

気になる経営・税務

みなさん、こんにちは。公認会計士税理士の藤井です。

この季節、確定申告業務も一息つき、私の業界では税務調査が たけなわ です。

よく聞くフレーズですが、税務調査は今まで来なかったから大丈夫だろう。周りもみんなこんな感じだから大丈夫だろう。なんていう考えはとても危険です。そう言う方に限って調査で多額の追徴課税を受け銀行から融資を受ける憂き目に遭っています。

この数年は税務調査も件数的に年々増加傾向にあるようです。いつ入られても大丈夫と言えるような合法的な会計・税務の処理と準備と心構えをしておくことが大切かもしれませんね。

 

さて、いま世間では北野武さんのオフィス北野が世間を賑わせてますね。

なんでも、役員報酬(役員給与)がありえないくらい高額とか、社長がたけしさんの知らないところで会社の株を買い集めたとか。報道されています。

株の買い集めはさて置き、ありえないくらい高額な役員報酬の話ですが、世の中の会社というのは会社法という法律に則って運営することが義務づけられております。会社はこの会社法に定められた手順で様々な取り決めをしていないと、税務上も問題となることがあります。その一つが役員報酬ではないでしょうか。

 

会社法では一般的な役員報酬の変更の流れは

取締役の給与(役員報酬)は、通常株主総会で取締役の報酬等の総額は年額◯千万円以内とする』のように取締役全体の報酬の枠(支給限度額)を決定し、実際にその範囲内で支給します。そして各取締役への具体的な配分額は取締役会で決議します。また、取締役給与の支給総額が既決の枠を超えると見込まれる場合には、株主総会で再度上限額の決議が必要になります。

 

株主である北野武さんが全く知らないところで、社長等の役員報酬が大幅に増額されていたとしたら・・・

もし大幅に増額というのが、過去に株主総会で決議した報酬の枠を超えての増額だとしたら、これは問題です。判例では「株主総会の決議がなければ取締役は報酬の請求はできないし、株主総会の決議なしに受け取った役員報酬等に対して、取締役は会社に損害賠償責任を負うことになる」とあります。ただ総会決議がなくても、たけしさんやほかの株主全員が同意した事実があれば別ですが。

もし株主総会の決議がなければ、税務上も金額が高額とか云々の問題に係わらず、正当な手続きがなされていないという観点から、その役員報酬の損金算入を否認される可能性があります。

中小企業といえども会社法を順守しないと足元をすくわれる危険性があります。ご注意ください。

 

 

 

 

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