① 平均課税とは
所得税法上、変動所得・臨時所得について、それらの所得が特定の年に集中して発生することによる高い累進課税率の適用を 緩 和させるため、計算上課税所得を数年間にわたり平均化して課税することで、所得税の負担を軽減する制度。
② 変動所得とは
各種所得の区分にかかわらず
1. 原稿又は作曲の報酬に係る所得及び著作権の使用料に係る所得
2. 漁獲又はのりの採取から生ずる所得
3. はまち、まだい、ひらめ、かき等の養殖から生ずる所得
これらの金額の合計額をいい、これらの所得のうちに損失を生じているものがあるときは、これらの所得間においてだけ通算を行った後の金額をいう。
③ 臨時所得とは
各種所得の区分にかかわらず
1.土地や家屋などの不動産、借地権や耕作権など不動産の上に存する権利等を3年以上の期間他人に
使用させることにより、一時に受ける権利金や頭金などで、その金額がその契約による使用料の
2年分以上であるものの所得
(ただし、借地権や地役権を設定して土地を長期間使用させたり、借地権のある土地を長期間使用
させることにより 一時に受ける権利金や頭金などでその土地の価額の2分の1を超えるなどの場合
臨時所得ではなく譲渡所得となります)
2.職業野球の選手などが、3年以上の期間特定の者と専属契約を結ぶことにより一時に受ける契約金で
その金額がその契約による報酬の2年分以上であるものの所得
④ 変動所得、臨時所得に平均課税を適用できる人
前々年、前年に変動所得がなかった方や、前々年、前年に変動所得があってもその合計額の2分の1の
金額が本年の変動所得の金額に満たない方については、本年の変動所得の金額と本年の臨時所得の金額
との合計額が本年の総所得金額の20%以上であること
前々年、前年に変動所得があって、その合計額の2分の1の金額が本年の変動所得の金額以上の方は
本年の臨時所得の金額が本年の総所得金額の20%以上であること(変動所得の金額を0で計算)
⑤ 変動所得、臨時所得を計算する場合の必要経費の計算方法
1. 事業所得や雑所得のうち変動所得とそれ以外の所得とがある場合には、それらの事業や雑所得
の必要経費は、変動所得の収入金額に対応する部分とそれ以外の部分とに区分して計算を行う。
なお、それぞれの収入金額に対応する部分の金額が個別に計算できない必要経費については、
その必要経費の種類や性質に応じ、収入金額の比や従事割合、使用割合その他適切な基準を
もとに按分計算する。
2. 臨時所得の収入金額に関連する費用、例えば、専属契約を締結するために要した契約書の
作成費用などは、臨時所得の必要経費として計算する。
3. 青色申告特別控除額については、変動所得や臨時所得と、これらの所得以外の所得の金額
との比により按分計算する。
⑥ 平均課税の具体的な計算方法
通常の事業所得が400万円。ほかに3,150万円の契約金(臨時収入)、臨時所得の経費は150万円とする。
(つまり臨時所得は3000万円となる。)
(普通の税額計算)
3,400(=400万円+3,000万円)×40%−2,796,000円(控除額)=10,804,000円・・・(A)
(平均課税=5分5乗方式といわれる税額計算方法の場合)
1.調整所得金額算出(総所得から臨時所得の4/5を抜く)
(3,400- 3,000×4/5)万円×33%−1,536,000円(控除額)=1,764,000円
2.上記1の税率(平均税率)を算出
1,764,000円÷ (3,400- 3,000×4/5)万円=17%(小数点以下切捨て)
3.特別所得金額(臨時所得の4/5)に平均税率を掛ける。
(3,000×4/5)万円×17%=4,080,000円
4.税額合計
1,764,000円 +4,080,000円=5,844,000円・・・(B)
(平均課税適用により減額となった金額)
(A)−(B)=4,960,000円・・・・平均課税により減額となった税額です!
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